お客様の
税務調査件数ゼロ
を目指します
  • 10年以上税務調査移行率ゼロ
  • お客様のストレスを大幅に軽減
  • 法律に基づき徹底的にお客様を守ります
ゆたかグループは経済産業省の
経営革新等支援機関です

代表メッセージ

ゆたか税理士法人の想いをぜひご覧ください。
税理士業務は税務調査ゼロの実績多数!
大阪市にあるゆたか税理士法人へ

まずはお気軽にお問い合わせください。
相談はもちろん無料です。

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ゆたか税理⼠法⼈の
3つの特徴

Features

01法律を熟知した
税務調査の専⾨家

税務調査は「税務申告書が税法に則って作成されているかどうか」、「計算に誤りがないか」などを確認するもので、法律に基づいて⾏われます。しかし、調査官が指摘する内容のすべてが法律に基づいたものであるとは限りません。
私たちは、調査官の指摘に対し、交渉以前に調査官の指摘が法律に基づいているかというところから検討・対応します。豊富な経験と知識で、そして正しい交渉術であなたの⼤切な会社をお守りします。

法律に基づき徹底的に
お客様をお守りします

  • お客様の負担・ストレスを
    大幅に軽減

    税務調査が始まる前~調査当日~調査の終了まで完全サポート
    書面添付で調査省略となればお客様のストレスはゼロ

  • 事前準備から
    調査後のフォロー

    税務調査前の事前準備と税務調査のシミュレーションなどを行うプレ税務調査
    税務調査後の税務署とのやり取りは私たちが責任を持って行います

  • 税務調査の専門家

    税務はもちろん、会計・会社法など税務調査に関する法律を熟知
    経験と知識だけではなく、なにより顧問先を守りたいという熱意で対応

02税務調査省略を実現する
書⾯添付制度の導⼊

法律を熟知したスタッフが書⾯添付を作成します。法⼈税の申告書に書⾯添付がされ、意⾒聴取が⾏われたもののうち、その後、税務調査が実施されたものは約50%程度と言われています。そんな中、ゆたか税理⼠法⼈の税務調査実施率はゼロです。ゆたか税理⼠法⼈の書⾯添付は、お客様の税務申告が適正なものであることの太⿎判を押すものとなっています。

質の高い書面添付で
調査移行率ゼロを実現!

  • 元国税調査官が絶賛!

    『この書面添付なら税務調査で確認する必要がない』と言われる質の高い書面添付

  • 税務調査の専門家が作成する
    圧倒的な記載内容

    調査で調べられる事項を徹底的に確認・検討し、網羅的に書面添付へ記載

  • 書面添付専門チーム
    による作成

    監査担当以外の担当者と税理士がチームに加わって、確認・ヒアリングを行い書面添付を作成

03正しい決算、
適正な税務申告

月次決算、年次決算、税務申告に際して、監査担当者はもちろん管理者と代表税理⼠が多⽅⾯から確認を⾏う独⾃の監査システムを構築しています。お客様には私たちの専門チームが、誰でも簡単にできるお客様オリジナルの経理システムで⾃計化を完全サポート。独⾃の監査システムと⾃計化サポートで正しい決算適正な税務申告を実現します。

専⾨チームが最適な
経理システムを構築・サポート

  • 専門チームによる自計化

    お客様ごとにカスタマイズしたシステムを提供
    初めての方でも、早く・正確な自計化を実現

  • 独自の監査システムによる
    月次決算

    オリジナルの監査チェックリストにより、経理のミスとモレ・税務リスクを大幅に軽減
    経営判断に役立つ情報を素早く提供

  • 適正な税務申告

    最新の税制に対応した決算チェックリストに基づく税務処理
    複数の専門家によるチェック体制で品質を担保

その他お客様に喜んでいただいて
いるメリットがたくさんあります

  • 各種専門家と連携

    弁護士・社労士・司法書士など様々な専門家と連携しサポートします。

  • 資金繰り対策もお任せ

    「さらなる投資」「新規事業の立ち上げ」「リスケ」など、金融機関対策のことなら、なんでもご相談ください。

  • 事業承継・M&A・
    家族信託

    お客様の大切な会社・技術・社員とお客様の『想い』を次世代につなぐお手伝いをします。

  • 経営計画書の
    作成サポート

    経営計画書の作成から実行・予実管理までお客様を目標達成に導きます。

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ゆたか税理⼠法⼈の
税務調査の流れ

Flow

書⾯添付制度とは

Document attachment

書⾯添付制度とは、税理⼠が、法⼈の決算申告書について、その作成内容を『どのような項目について』 『どの資料を』『どの程度確認し、検討・判断をしたのか』を記載した書⾯を添付する制度で、税理⼠だけが⾏うことができます。 つまり、決算書に会社の決算の内容を説明した文章をつけて税務署に提出するというもので、 税理⼠が、税務署に対して「この税務申告書は適正なものであり、公正な⽴場から適正な申告納税をしています」と太⿎判を押すようなものです。

書⾯添付制度を
利用することのメリット

  1. メリット01

    税務調査の確率が
    低くなります︕

    税務調査(任意調査の場合)は、税務署が申告書に疑問があったり、売上などが過少に申告されていると疑いがある納税者に対して疑問を解決する為に⾏われます。書⾯添付では、税務署が調査したい内容について、あらかじめ記載していることに加え、まず税理⼠に「意⾒聴取」の機会が与えられるため、税務調査⾃体来ない確率が⾼くなります。

    <実例 ︓ 弊社顧問先A社様の場合 〜 書⾯添付提出から10年経過> 従来3年置きに調査が来ていたが、書面添付制度を利用したところ、10年間調査が無かった。

  2. メリット02

    調査に伴う負担やストレスが
    ⼤幅に軽減されます︕

    税務調査には、「時間的負担(調査日や事前の準備など)」や「心身的負担」が、⼤きくのしかかります。書⾯添付を⾏うと、税務調査があった場合でも調査前に税理⼠との「意⾒聴取」が⾏われることで事前に準備を⾏った状態で調査を受けることができるため、調査時間や調査日数が短縮されます。調査省略により、税務調査によるストレスを⼤幅に減らすことができます。『ゆたか税理⼠法⼈の書⾯添付は調査省略100%』(⼀般的に省略される確率は50%と言われています。)

  3. メリット03

    修正申告時の加算税が
    付加されません︕

    意⾒聴取の後に修正申告をした場合は、調査による指摘後のものではないため、通常では発生する「過少申告加算税」が付加されません。

  4. メリット04

    ⾦融機関など第三者に対する
    信頼性が⾼まります︕

    申告書や決算書は借⼊⾦がある⾦融機関や取引先からも提出を求められることがあります。提出する申告書に書類添付がなされていれば、税理⼠がその申告書に対し確認した事項や納税者からの相談事項が記載されているため、申告書の信頼性をより⾼めることができます。

ゆたか税理⼠法⼈の
書⾯添付導⼊の流れ

ゆたか税理⼠法⼈の
書⾯添付実施の適用条件

書⾯添付はすべての⽅、すべての企業へ実施できることではありません。
ゆたか税理⼠法⼈では下記のような状況にある場合、書⾯添付を⾏うことができません。
月次損益の把握(翌月OR 翌々月に監査完了)ができていない
毎期継続して書⾯添付を⾏うことができない
現⾦出納帳を作成していないなど、記帳状況を改善する必要がある場合
会計資料の保管状況が悪い
売上の⽔増し、経費過少など利益を過⼤にするために粉飾決算を⾏っている
売上の繰り延べ、売上除外、架空経費の計上を⾏っている
個⼈的支出(事業外支出)の経費が混⼊されている場合

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料⾦体系

Price

税務調査オプション

税務調査関係
税務調査⽴会報酬
(弊社の顧問先様の場合)
※事前打合せ、シミュレーション、事前準備指導、税務調査⽴会、調査当日後のフォローを含みます。
※交通費は実費請求です
※新規のお客様は別途お⾒積りをいたします。
※税務調査の対応については、税理⼠顧問契約が前提です。
50,000 円/日
修正申告書等の作成報酬 ※税務調査終了後、何らかの問題が⾒つかり、申告が必要になった場合のみに必要になります。 30,000 円〜
書面添付関係
書⾯添付作成基本報酬    50,000 円〜
書⾯添付作成初年度報酬
(初年度のみ)
※書⾯添付をご依頼いただいた場合、その申告に係る税務調査立会報酬(50,000 円×日数)および、意⾒聴取に係る報酬については無料です。但し、修正申告の作成につきましては、別途報酬が必要となります。 上記基本報酬
プラス50,000 円

※上記の各金額は消費税抜きの金額です。

顧問契約(参考価格)

こちらはただいま改定中です。

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法人概要/アクセス

Company profile

経営理念

  • お客様の継続、成⻑、発展
    のためプロの応援団として
    貢献すること

  • お客様に情報を提供し
    “気づき”を与え続け
    ⾃らたえず⾏動、実践すること

  • 仕事に情熱を持ち
    生活を楽しみ
    幸せになること

事務所概要

事務所名 <ゆたかグループ>
ゆたか税理士法人(税理士法人番号 第978号)
有限会社グリーン経営サービス(認定経営革新等支援機関 近畿経済産業局:20121016近畿第46号および近財金1第410号)
一般社団法人おおさか行政手続支援会
代表 代表 税理士 大浅田 豊 
(近畿税理士会No.85852号)
住所 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-3-8 KDX南本町ビル3階
連絡先 06-6484-7705(電話) 06-6266-0166(FAX)
スタッフ 16名(男性8名 女性8名)
税理士4名 税理士有資格者2名 行政書士 ファイナンシャルプランナー 中小企業診断⼠ 在籍

出版情報

会社経営者であれば知っておきたい節税のイロハ

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社長、税務調査の損得は税理士で決まる!

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アクセス

大阪メトロ中央線・堺筋線
「堺筋本町駅」からのお越しの方

  1. 1

    8番、9番出口方面の改札を出ます。

  2. 2

    突き当り右手の階段を上ります。

  3. 3

    左側の階段で8番出口を出ます。

  4. 4

    8番出口を出て、中央大通沿いを直進します。(直進約50m)

  5. 5

    1階に「サイゼリヤ」のあるビルが、弊社のテナントビル『KDX南本町ビル』です。

  6. 6

    エレベーターで3階までお上がりください。

大阪メトロ御堂筋線
「本町駅」からのお越しの方

  1. 1

    7番出口方面「中南改札」を出ます。

  2. 2

    左手の本町ガーデンシティのエスカレーターで地上へ上がります。

  3. 3

    エスカレーター出口裏手の本町ガーデンシティのゲートを渡り右手へ進みます。

  4. 4

    せんば心斎橋のゲートを進み、中央大通に出ます。

  5. 5

    中央大通沿い左手の「フレッシュネスバーガー」を左折し、そのまま直進します。

  6. 6

    サンマリオンNBFタワー前をさらに直進します。

  7. 7

    1階に「サイゼリヤ」のあるビルが、弊社のテナントビル『KDX南本町ビル』です。

  8. 8

    エレベーターで3階までお上がりください。

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私たちがお客様を守ります!

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